「求職活動の回数が足りない。
少しくらいなら書いてもバレないのでは」と考えていませんか。
実際に行っていない活動を失業認定申告書へ記載すると、不正受給と判断される可能性があります。
すでに提出した方は、隠し続けるのではなく早めの相談が重要です。
この記事では、嘘が発覚する仕組みや返還・支給停止などの処分、実績として認められる活動、申告後に取るべき対応をわかりやすく解説します。
失業保険の求職活動で嘘がバレたらどうなる?最初に知るべき結論

一般に失業保険と呼ばれる給付は、雇用保険の基本手当を指します。
受給するには、働く意思と能力があり、実際に求職活動を行っていることを認定日に申告しなければなりません。
活動していないのに実績を記載した場合は、単にその回の給付を受けられないだけでなく、不正受給として厳しい処分を受ける可能性があります。
実際にしていない求職活動の申告は不正受給に該当する可能性がある
ハローワークは、実際には行っていない求職活動を失業認定申告書へ実績として記載する行為を、不正受給の典型例として案内しています。
応募したことにする、民間の職業紹介会社で相談したことにする、参加していないセミナーを書くといった申告は避けなければなりません。認定に必要な回数が足りなくても、事実のまま申告することが原則です。
給付金を受け取る前でも不正行為と判断される場合がある
まだ振り込まれていないから問題ないとは限りません。
偽りの申告によって本来受けられない給付を受けようとした場合、現実に給付を受けたかどうかを問わず、不正受給として扱われることがあります。提出後に誤りへ気づいた場合は、認定結果や入金を待たず、管轄のハローワークへ連絡することが重要です。
不正行為があった日以降の失業保険は支給停止になる
不正受給と判断されると、不正行為があった日以降の基本手当が支給されなくなる場合があります。残っていた所定給付日数についても給付を受けられなくなる可能性があるため、影響は大きくなります。回数不足なら、嘘で補うより不認定を受け入れる方が重大な処分を避けられます。
すでに受給した失業保険には返還命令が出る
虚偽申告によって基本手当を受け取っていた場合、不正に受給した金額の返還を命じられることがあります。生活費として使い終わっていても、返還義務がなくなるわけではありません。返還や納付を放置すると強制処分につながる可能性もあるため、通知を無視してはいけません。
最大2倍の納付命令で「3倍返し」になる場合がある
不正に受給した金額の返還とは別に、不正行為によって受け取った額の最大2倍に相当する納付を命じられる場合があります。
返還額と追加の納付額を合わせると最大で不正受給額の3倍となります。ただし、すべてのケースで自動的に3倍になるとは限らず、処分は調査された事実関係に基づいて決まります。
悪質なケースでは財産の差押えや刑事告発の可能性がある
返還命令や納付命令に従わない場合は、財産の差押えなどの強制処分が行われる可能性があります。さらに、偽造書類を提出する、長期間にわたり虚偽申告を繰り返すなど、特に悪質な事案は詐欺罪として刑事告発される場合もあります。申告内容に不安があるなら、問題が広がる前に相談してください。
記載ミスと故意の嘘を自分だけで判断してはいけない
活動日を間違えたケースと、存在しない応募を意図的に書いたケースでは事情が異なります。ただし、申告者自身が単なるミスだから訂正しなくてもよいと決めるのは避けましょう。誤りに気づいた日時、正しい内容、誤記した理由を整理し、速やかにハローワークへ伝えることが大切です。
失業保険の求職活動でついた嘘はなぜバレるのか
求職活動実績は、申告書へ書けば無条件に認められるものではありません。ハローワークは必要に応じて申告内容を確認できます。応募先や利用機関が記録を保管している場合、申告日、相談内容、応募状況などを照らし合わせられる可能性があります。
求職活動で利用した機関や応募先に確認されることがある
申告された求職活動実績については、利用した機関への問い合わせなどにより事実確認が行われる場合があります。民間職業紹介会社の相談、転職セミナーへの参加、求人への応募などを記載した場合、申告した活動が実在するか確認される可能性があります。
雇用保険システムや事業所の書類との照合で発覚することがある
ハローワークは、雇用保険の記録と事業所の各種帳簿・届出書類を照合するなどして、不正受給の発見に取り組んでいます。求職活動の嘘だけでなく、就職、アルバイト、研修、試用期間などを申告しなかった場合も確認対象になり得ます。
認定時の説明の矛盾や第三者からの通報で調査されることがある
認定時の聞き取りで、申告書に書かれた活動内容を説明できなかったり、過去の申告との食い違いが生じたりすれば、確認を受ける可能性があります。コンピューターシステム、事業所調査、確認書類の提出、第三者からの通報などが発見のきっかけになる場合もあります。
失業保険の求職活動実績として認められるものと認められないもの
求職活動の回数が足りなくなる背景には、何をすれば実績になるのかわからないという悩みがあります。活動の種類を事前に理解しておけば、認定日の直前に焦る必要はありません。具体的な認定は受給資格者のしおりと管轄窓口で確認しましょう。
求人への応募や職業相談などは求職活動実績として認められる
一般的には、企業への求人応募、ハローワークの職業相談や職業紹介、民間職業紹介事業者による職業相談、公的機関などが実施する就職支援セミナー、再就職に役立つ資格試験の受験などが対象です。企業へ直接応募した場合でも、実際に求人へ応募していれば実績となり得ます。
求人情報を閲覧しただけでは原則として実績にならない
求人サイトで求人を見ただけでは、原則として求職活動実績に該当しません。転職サイトへの会員登録、派遣会社への単なる登録、知人への紹介依頼だけの場合も、実績として認められないことがあります。閲覧と応募を混同しないことが大切です。
必要回数と活動記録を認定日前に確認しておく
失業認定対象期間に必要な求職活動実績は原則として2回以上ですが、認定期間や給付制限などによって必要回数が異なる場合があります。受給資格者のしおりと認定日を確認し、活動日、会社名、求人番号、相談先、活動内容をその日のうちに記録しましょう。
失業保険の求職活動で嘘を書いたときに取るべき対応
虚偽や誤記に気づいたときは、バレるかどうかより、どの段階でどう訂正するかを考える必要があります。管轄のハローワークへ事実を伝え、申告書の控え、応募メール、セミナー資料など、正しい状況を確認できるものを準備しましょう。
失業認定申告書の提出前なら正しい内容に書き直す
提出前に誤りを見つけた場合は、虚偽の内容をそのまま提出せず、正しい内容へ訂正します。訂正方法がわからない場合は、認定日の窓口で職員へ確認してください。求職活動実績が不足していても、存在しない活動を書き足してはいけません。
提出後や支給前に気づいたらハローワークへ早急に相談する
申告書を提出した後に誤りへ気づいた場合は、振込前だからと放置せず、管轄ハローワークの雇用保険給付担当へ連絡しましょう。いつ提出したか、どこが事実と違うか、正しい活動内容は何か、なぜ誤ったかを整理して説明します。
支給後に発覚しても隠さず事実と経緯を説明する
すでに基本手当が振り込まれている場合も、さらに虚偽の説明を重ねることは避けてください。受給日、該当する認定期間、申告した活動、実際の活動、受給額がわかる資料をまとめて相談します。自主的に申し出れば必ず処分が免除されるとは限りませんが、事実を正確に説明することが大切です。
失業保険の求職活動を正しく行い再発を防ぐ方法
求職活動実績は、失業保険を受け取るためだけに形を整えるものではなく、再就職につなげるための活動です。認定期間の前半から相談や応募を進め、公式サービスを計画的に利用すれば、焦りや申告ミスを減らせます。
ハローワークの職業相談を計画的に利用する
最寄りのハローワークでは、求人内容の確認、職業紹介、応募書類や仕事選びに関する相談を受けられます。認定期間の早い段階で相談日を決め、雇用保険受給資格者証を持参しましょう。開庁時間や受付方法は利用する施設の公式案内で確認してください。
応募やセミナー参加を確認できる記録を残す
求人へ応募した場合は、応募完了メール、送信した履歴書、求人票、求人番号、面接案内などを保存します。就職支援セミナーへ参加した場合は、開催元、開催日、テーマ、予約メール、受講証明書などを保管しましょう。
求職活動実績になるか迷ったときは給付担当窓口へ確認する
活動した後に実績になるか悩むより、参加や申込みの前に確認する方が確実です。単なる検索や登録でよいと思い込まず、管轄ハローワークの雇用保険給付担当へ具体的な活動内容を伝えて確認してください。
まとめ
失業保険の求職活動で、実際には行っていない応募や相談を申告すると、不正受給と判断される可能性があります。
発覚した場合は、不正行為があった日以降の支給停止、不正受給額の返還、最大2倍の追加納付などが行われ、悪質な事案では差押えや刑事告発に発展することもあります。
提出済みの申告に誤りや虚偽があると気づいたら、バレるかどうかを考えて放置せず、できるだけ早く管轄のハローワークへ相談してください。
今後は認定期間の早い段階から職業相談や求人応募を行い、応募メールやセミナーの参加記録を残しましょう。
最終的な判断は最新の受給資格者のしおりと給付担当窓口で確認することが大切です。

